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サンキューコールかわさき

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よくある質問(FAQ)

ひとり親家庭等のための児童扶養手当制度について知りたい。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.12905

回答

児童扶養手当は、父母の離婚・死別などにより、父または母と生計を同じくしていないお子さんのいるご家庭に手当を支給する制度です。

日本国内に住所があり、次の支給要件に該当する児童(18才に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方、または20歳未満で、政令の定める程度の障害の状態にある方)を監護している父、母、または養育者が対象となります。

1 支給要件

・父母が婚姻を解消した児童

・父または母が死亡した児童

・父または母が政令の定める程度の障害の状態にある児童

・父または母の生死が明らかでない児童

・父または母から1年以上遺棄されている児童

・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

・父または母が1年以上拘禁されている児童

・母が婚姻しないで生まれた児童

・父・母ともに不明である児童(孤児など)

2 手当額:令和6年4月から(年1回物価の変動に応じて手当額の改定があります。)

(1) 児童1人のとき 月額45,500円(所得に応じて45,490円から10,740円)

(2) 児童2人のとき 上の金額に、月額10,750円を加算(所得に応じて10,740円から5,380円)

(3) 児童3人以上のとき 3人目から一人ごとに6,450円を加算(所得に応じて6,440円から3,230円)

請求者または扶養義務者等の所得額によっては、手当額が一部支給停止(減額)、または全部支給停止される場合があります。

3 申請について

申請書類については、申請する方の状況により異なりますので、お住まいの区の児童家庭課または地区健康福祉ステーションに御相談のうえ、御申請ください。

原則として申請をした月の翌月分から支給となります。

申請が遅れるとさかのぼって支給されませんので、お早目に窓口に御相談ください。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

川崎区役所地域みまもり支援センター児童家庭課     電話:044-201-3219

大師地区健康福祉ステーション                 電話:044-271-0150

田島地区健康福祉ステーション                 電話:044-322-1999

幸区役所地域みまもり支援センター児童家庭課        電話:044-556-6688

中原区役所地域みまもり支援センター児童家庭課     電話:044-744-3197

高津区役所地域みまもり支援センター児童家庭課     電話:044-861-3250

宮前区役所地域みまもり支援センター児童家庭課     電話:044-856-3258

多摩区役所地域みまもり支援センター児童家庭課     電話:044-935-3297

麻生区役所地域みまもり支援センター児童家庭課     電話:044-965-5158

こども未来局児童家庭支援・虐待対策室家庭支援担当 電話:044-200-2709