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よくある質問(FAQ)

臨時福祉給付金とはどのような給付金だったのかを知りたい。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.95800

この質問の「臨時福祉給付金」とは、次のものを含みます。
・臨時福祉給付金(平成26年度)
・平成27年度臨時福祉給付金
・平成28年度臨時福祉給付金
・臨時福祉給付金(経済対策分)

回答

 臨時福祉給付金は、平成26年4月に実施された消費税率引上げによる影響を緩和するため、所得の少ない方に対し、消費税率10%への引上げ時に予定される軽減税率の導入などの制度的な対応を行うまでの間の暫定的・臨時的な措置として実施した、国の施策による給付金です。平成26年度から実施され、最後に実施されたものが「臨時福祉給付金(経済対策分)」です。

 

 平成26年度の臨時福祉給付金は、支給額の算出対象期間が平成26年4月1日から1年半分で1万円(老齢基礎年金受給者などの加算対象者はプラス5千円)が対象となる方に支給されました。同様に、平成27年度臨時福祉給付金は、支給額の算出対象期間が平成27年10月1日から1年分で6千円、また、平成28年度臨時福祉給付金は、支給額の算出対象期間が平成28年10月1日から半年分で3千円が対象となる方に支給されました。

 そして、最後に実施された臨時福祉給付金(経済対策分)は、平成29年4月に予定されていた消費税率10%への引上げと軽減税率等の導入がさらに2年半延期されたため、その2年半分(平成29年4月から平成31年9月までの分)を一括(1万5千円)で対象となる方へ支給されました。

 なお、上記の臨時福祉給付金の申請受付はすべて終了しているため、今から申請していただくことはできません。

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局総務部庶務課庶務課

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-2616

ファクス:044-200-3925

メールアドレス:40syomu@city.kawasaki.jp