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サンキューコールかわさき

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よくある質問(FAQ)

私道共同排水設備工事の助成について知りたい。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.13556

回答

この制度は、下水処理区域内、公共下水道施工中で近く処理区域となる区域、または処理区域に隣接する区域で、既設の私道に面した家屋居住者が私道に共同で排水管を設置し、水洗化する場合、助成金が利用できる制度です。

1 対象となる私道:

(1) 私道の一端が公道に接続していること。

(2) 私道の幅が1メートル以上あり、家屋が2棟(新築・増築を除く)以上あること。

(3) 私道の所有者その他の権利者全員の承諾が得られること。

(4) 工事完了後、 直ちにくみ取りトイレを水洗トイレに改造し、 または既設のし尿浄化槽を廃止して直接接続すること。

(5) 設置した共同排水設備に申請者以外の者が接続を申し出た場合、協議の上、これを承諾すること。

2 助成金額   :市の基準により算定した工事費の額と助成対象工事に要した経費を比較して、いずれか低い額の80%(公示後3年以内)に相当する額(工事費の確定額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。)

3 施設の維持管理:申請者の共有物として、住民が維持管理を行う。

4 対象工事の範囲:

(1) 私道の排水管及び側溝

(2) 私道ます及びマンホール

(3) 私道取付管

(4) 上記3つの工事の施工に伴い必要となる設計、試験堀、ガス管、水道管または排水設備の移設、切り廻し、撤去及び道路復旧

(5) 分流地域の宅地内最下流に設ける雨水ます(側溝排水を除く)

このよくある質問に対するお問い合わせ先

上下水道局下水道管理課 電話:044-200-0351

南部下水道事務所(川崎区・幸区) 電話:044-344-4866

中部下水道事務所(中原区・高津区) 電話:044-751-2966

西部下水道管理事務所(宮前区) 電話:044-852-5131

北部下水道管理事務所(多摩区・麻生区) 電話:044-954-0208