よくある質問(FAQ)
犬の登録について知りたい。
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No.13415
回答
狂犬病予防法に基づき、生後90日を経過した犬は、生涯に一度、登録を行わなければなりません。登録をすると鑑札が交付されますので、犬の首輪などに装着しましょう。また、鑑札を紛失またはき損した場合には、再交付の手続きをしてください。
【犬の登録(鑑札交付)】※1
1 提出書類:犬の登録申請書(窓口に御用意しております)
2 申請窓口:各区役所衛生課で申請
3 申請方法:各区役所衛生課窓口
4 受付時間:月曜~金曜 8時30分~12時、13時00分~17時
5 休日:土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日
6 登録手数料:1頭につき3,000円
● 狂犬病予防注射がお済みの場合は、上記申請時に、動物病院で発行された狂
犬病予防注射済証をお持ちになり、窓口でご提示ください。狂犬病予防注射
済票を併せて交付します。
(注射済票交付手数料:1頭につき550円)
● 上記のほか、狂犬病予防注射時に登録申請手続き及び鑑札の即時交付が受け
られる狂犬病予防注射済票交付動物病院があります。
【鑑札の再交付】
鑑札を紛失またはき損した場合には、各区役所衛生課窓口で再交付申請をすることができます。
1 提出書類:犬の鑑札再交付申請書
2 申請窓口:各区役所衛生課
3 申請方法:(1)区役所衛生課窓口で申請
(2)オンライン申請かわさき(e-KAWASAKI)からオンライン申請 ※2
4 受付時間:月曜~金曜 8時30分~12時、13時00分~17時
5 休日:土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日
6 再交付手数料:1頭につき1,600円
※1 狂犬病予防法の特例制度(犬の登録手続きの簡略化)
令和4年6月1日から、川崎市では、環境省の指定登録機関において、マイクロチップ情報を犬の所有者の情報に変更することで、狂犬病予防法に基づく犬の登録手続きは不要になります。この場合、装着したマイクロチップが鑑札とみなされるため、鑑札の装着は不要です。
詳しくは関連するページ「犬と猫のマイクロチップ装着等に関する新しい制度について」を御確認ください。
※2 オンライン申請かわさき(e-KAWASAKI)の申請フォームは、関連するページ「犬の登録と狂犬病予防注射」から御確認いただくことができます。
関連する資料
狂犬病予防注射済票交付動物病院一覧
犬の鑑札再交付申請書様式
このよくある質問に対するお問い合わせ先
川崎区役所 衛生課 電話:044-201-3222
幸 区役所 衛生課 電話:044-556-6681
中原区役所 衛生課 電話:044-744-3271
高津区役所 衛生課 電話:044-861-3322
宮前区役所 衛生課 電話:044-856-3270
多摩区役所 衛生課 電話:044-935-3306
麻生区役所 衛生課 電話:044-965-5164
動物愛護センター 電話:044-589-7137
アニマルフレンドコール(動物の飼い方、病気、しつけ方など)
電話:044-744-1482(専用電話)
健康福祉局 保健医療政策部 生活衛生担当 電話:044-200-2448