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サンキューコールかわさき

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よくある質問(FAQ)

犬を飼う場合の注意点等を知りたい。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.13413

回答

狂犬病予防法に基づき、生後90日を経過した犬は、生涯に一度の登録(※)と年1回の狂犬病予防注射を受けなければなりません。

犬の狂犬病は、日本では、昭和31年以来発生がありませんが、世界各国ではまだ猛威を奮っており、毎年およそ5万人が死亡しています。

発症すれば100%死に至る病気であり、注意が必要な感染症です。

予防注射を徹底し、この恐ろしい感染症から自分たちと愛犬を守りましょう。

1 狂犬病予防注射

(1) かかりつけやお近くの動物病院で受け、注射後は、狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。狂犬病予防注射済票の交付は、区役所衛生課のほか、「狂犬病予防注射済票交付動物病院」では、注射後に即時交付が受けられます。

(2) 犬の首輪などには鑑札と注射済票を必ず付けておきましょう。住所が変わった場合や犬が死亡した場合は、必ず届出てください。

(3) 注射済票の交付手数料:1頭につき550円

2 不妊・去勢手術

みだりに繁殖し、適正に飼うことが困難とならないように、不妊・去勢手術を受けましょう。

3 動物についての相談・苦情

(1) 問合せ窓口:各区役所衛生課

(2) 相談内容:動物の飼い方など

(3) 相談時間:月曜~金曜 午前8時30分~正午、午後1時~午後5時

(4) 休日:土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日

4 動物健康電話相談(アニマルフレンドコール)

(1) 相談内容:動物の飼い方、病気、しつけ方など

(2) 相談窓口:公益社団法人川崎市獣医師会

(3) 相談方法:電話のみ

(4) 相談時間:

【昼間】月曜~金曜 午前10時~正午/午後1時~午後4時(祝祭日及び12月29日~1月3日を除く)

 044-744-1482

【夜間】毎日     午後9時~午前0時

 044-819-8571

※ 狂犬病予防法の特例制度(犬の登録手続きの簡略化)

令和4年6月1日から、川崎市では、環境省の指定登録機関において、マイクロチップ情報を犬の所有者の情報に変更することで、狂犬病予防法に基づく犬の登録手続きは不要になります。この場合、装着したマイクロチップが鑑札とみなされるため、鑑札の装着は不要です。

詳しくは関連するページ「犬と猫のマイクロチップ装着等に関する新しい制度について」を御確認ください。

関連する資料

狂犬病予防注射済票交付動物病院

このよくある質問に対するお問い合わせ先

川崎区役所 衛生課 電話:044-201-3222

幸 区役所 衛生課 電話:044-556-6681

中原区役所 衛生課 電話:044-744-3271

高津区役所 衛生課 電話:044-861-3322

宮前区役所 衛生課 電話:044-856-3270

多摩区役所 衛生課 電話:044-935-3306

麻生区役所 衛生課 電話:044-965-5164

動物愛護センター 電話:044-589-7137

アニマルフレンドコール【昼間】電話:044-744-1482(専用電話)

              【夜間】電話:044-819-8571(専用電話)

健康福祉局 保健医療政策部 生活衛生担当 電話:044-200-2447