よくある質問(FAQ)
廃棄物保管施設設置にかかる事前協議について知りたい。
- 公開日:
- 更新日:
No.13369
回答
1 計画住戸が10世帯以上の共同住宅及び戸建て住宅を建築する場合・店舗・事務所等を建築する場合
一般廃棄物保管施設の設置協議が必要となります。
2 計画住戸が10世帯未満の場合
(1)保管施設の設置を予定している場合
事前相談をお願いします。
(2)保管施設の設置予定がなく、近隣住民・町会等と集積所の調整が済んでいる場合
協議や相談は不要です。
(3)保管施設の設置予定がなく、近隣住民・町会等と集積所の調整が済んでいない場合
集積所について事前の調整をお願いします。
詳しくは関連ページを参照してください。
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川崎市環境局生活環境部収集計画課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
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メールアドレス:30syusyu@city.kawasaki.jp