よくある質問(FAQ)
家電リサイクル法の家電4品目の処理方法について知りたい。
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No.13363
回答
「家電リサイクル法」の施行に伴い、平成13年4月1日から本市では収集しておりません。
家電4品目とは次の4種類です。
エアコン
テレビ(液晶・プラズマを含む)
※令和6年4月1日から有機ELテレビが対象品目に加わります。
冷蔵庫、冷凍庫
洗濯機、衣類乾燥機
過去に購入または新たに購入した小売店には引取りをする義務がありますので、購入店に問合せください。通販や中古店での購入でも引取りをする義務があります。このような小売店がない場合は次の2つのいずれかの方法で廃棄してください。
1)家電メーカの指定引き取り場所へ直接持ち込む方法
2)川崎家電リサイクル協議会加盟の家電小売店(協定店)で引き取ってもらう方法
いずれもリサイクル料金がかかります。
小売店が引き取る場合は、運搬料金が消費者の負担になります。
詳しくは下記リンクを参照してください。
リサイクル料金について→「家電リサイクル券センター」
1)の場合の持込み方法→「指定引き取り場所への持込について」
2)の場合の協定店一覧→「川崎市家電リサイクル協定店一覧」
お問い合わせ先
川崎市環境局生活環境部収集計画課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2583
ファクス:044-200-3923
メールアドレス:30syusyu@city.kawasaki.jp