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サンキューコールかわさき

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よくある質問(FAQ)

住居表示実施前後での住所と本籍の表示はどうなるのかを知りたい。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.12506

回答

住居表示実施前は、土地の地番を住所に使用しますが、

住居表示実施後は、住所と本籍の表示は、次の例のとおり、別となります。

(例)

住所の表し方

(旧)川崎市 高津区 上作延 5432番地10

(新)川崎市 高津区 上作延〇丁目  8番    13号

              (新町名) (街区符号) (住居番号)

   

本籍の表し方(土地の番号を使用します。)

(住所の表し方とは違いますので、御注意ください。)

(旧)川崎市 高津区 上作延 5432番地10

(新)川崎市 高津区 上作延〇丁目 5432番地10  

               (新町名)

※住居表示実施に伴い、町の名称に変更がない場合は、従来どおりの本籍で表示します。

転籍届により街区符号を用いて本籍を表示することができます。

(例)川崎市 高津区 上作延〇丁目  8番

               (新町名) (街区符号)

なお、○号というのは、建物の番号なので、本籍には表示されません。